新聞記事:児童自立支援施設:厚労省、民営容認 都道府県直営を見直し 毎日 2009.11.9夕

 非行を繰り返す子供らを指導する児童自立支援施設について、厚生労働省都道府県と政令市に義務付けてきた直営方式(公設公営方式)を見直し、民間委託(公設民営方式)を認めることを決めた。直営方式では民間の専門家を充てられないなどとする自治体側の声に基づき、国の規制見直しを進める地方分権改革推進委員会が勧告。これを受け同省が4日、同委に見直し方針を示した。だが、民間委託には現場に慎重論もあり、今後論議を呼びそうだ。

 児童自立支援施設は全国に58カ所あり、明治や大正期に設置され例外的に民間運営されている2カ所と国営2カ所を除く54カ所を都道府県と政令市が運営。児童福祉法施行令は設置を都道府県に義務付け、職員を「都道府県の職員」と規定している。少年院の入所年齢(07年10月まで14歳以上、以後はおおむね12歳)に達しない児童も含めて家庭裁判所の送致先でもあり、公共性が高いことなどが理由とされてきた。

 その一方、多くが公設民営の児童養護施設が虐待の増加で満員状態にもかかわらず、児童自立支援施設の平均入所率はピークだった61年の91%から07年度には40・7%まで低下。また、全入所児の6割以上が被虐待児で、発達障害など専門療育の必要な子が急増したという施設が多く、あり方の再検討が迫られていた。

 ただ、小中学生による殺人事件の続発などもあって05年に同省が設けた専門家会合では、公設公営を原則維持するとの意見が多数を占めた経緯がある。

 明治時代に運営母体が設置され現在も民営の「北海道家庭学校」の加藤正男校長は「発達障害やうつなどの診断を受けた子は6割以上おり、精神的に追い詰められ辞める職員もいる。民間でやってきたが運営は大変厳しい。もっと議論されるべきだった」と話す。関東地方の元施設幹部は民営化を容認しながら「現場への影響を考えずに簡単に決まった感じだ」ととまどっている。【野倉恵】

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これは、以前からいわれていたことですが、結構たいへんなことで…
とりあえず、記事のupだけ。